
仲人の舘です。
再婚には半年という制約がつきもので、女性は離婚、再婚を頻繁に繰り返すことができないようになっています。
女性には半年間の再婚禁止期間があり、これは現在は法律で決められています。
これは女性特有の法律で、男性にはないので不公平という声もあります。
民法の733条に規定されている法律で、女姓は、前婚の解消もしくは取消しの日から、半年を経過するまで、再婚できないことに決められています。
離婚、再婚を繰り返すことはできるのですが、再婚するに当たっては、半年という禁止期間が設けられているのです。
離婚した男女のうち女性にだけ再婚を半年間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。
これによって再婚禁止期間に関する民法の規定は、見直しを迫られることになります。
女性の場合、妊娠している可能性があるので、そうした法律が設けられている訳で、半年間の間、別の男性と再婚することはできないことになっています。
どちらの男性の子供かがわからなくなると困るからで、女性は妊娠、出産の関係で再婚禁止期間があるのです。
女性が再婚するのに半年の期間があるのは、子供の父親の認知のためです。
従って、認知問題がクリアもしくは認知の必要が生じない場合、半年の再婚禁止期間は適用されません。
現在妊娠している時は、出産してしまえば半年たっていなくてもその日から再婚することができ、夫が失踪宣告を受けているときも同様です。
離婚した夫婦同士で元のさやに戻って再婚する場合や、夫の生死が3年以上不明で裁判離婚した場合も、再婚までの半年の禁止期間は適用されません。