
仲人の舘です。
男性は、離婚後、元妻が誰かと再婚した場合、元妻のもとで生活する子の養育費は支払わなくていいと思いがちです。
しかし、これは間違いで、そもそも養育費とは、子の監護養育に必要な費用です。
養育費の支払義務は、扶養義務から導かれるもので、扶養義務は、離婚して親権者とならなかった場合でも消滅しません。
つまり、離婚後、親権者である相手方が再婚したとしても、養育費を支払う義務はあるのです。
養育費の支払義務は親子関係を中心にみるので、権利者が再婚したからといって、養育費の支払義務がなくなる訳ではないのです。
お相手が再婚したからといって、勝手に養育費の支払いを止めると、場合によっては強制執行がなされることもあるので注意が必要です。
権利者の再婚相手と子の養子縁組といった事情があるなら、養育費の支払いを免れることはありますが、その場合、元配偶者と養育費支払いの取消しの調停が必要です。
お母さんが再婚した場合、お父さんからすれば、もう養育費を支払わなくても良いと考えがちです。
しかし、原則は自分の子供なので、自分と同じレベルの生活をさせる義務があります。
社会の実態としては、養子縁組の有無にかかわらず再婚時点で養育費の支払いを終えるのが普通ですが、法的には養子縁組がない限り、養育費の減額を求めることは難しいのです。