
仲人の舘です。
最近ニュースになったばかりのホットな話題ですから、注目している方も多いかと思われます。
ニュースになる以前から注目していた、という方ももちろんいるでしょう。
もっとも、再婚までの期間について注目するのはもっぱら女性です。
男性が気にして駄目な理由はありませんが、男性は再婚までの期間について特に規定がありませんので。
極端な話をすると、昨日離婚して今日再婚という事も理論的には可能なのです。
もちろん現実には世間体や体裁の問題がありますから、離婚して即再婚する方はそうそういないでしょう。
女性の期間について問題視されていたのは、300日と200日という規定のある嫡出子推定の規定です。
離婚から300日以内に生まれた子供は前夫との子であり、結婚後200日後に生まれた子供は今の結婚相手の夫の子供と推定されるものです。
再婚までのインターバル期間がないと、嫡出子推定が二人の男性に対して適用されるようになってしまいます。
再婚までの期間を設けた決まりはかなり昔、1898年(明治31年)に作られたものです。
先の違憲判断で注目されたのは、嫡出子推定に対して再婚までの期間が長過ぎるというものでした。
300日と200日ですから半年もの期間は本来必要なく、100日あれば事足りるという事です。
この度、女性の再婚までの禁止期間を100日間に改め、離婚時に妊娠していなければ、直ちに再婚を認める民法改正案の概要を明らかにしました。