
仲人の舘です。
再婚した場合の父の続柄は気になるもので、母の再婚相手と子供との続柄は何になるのでしょう。
実は、一言で言えば、アカの他人で、お母さんが再婚しただけなら、子供との親子関係は何も変わりません。
お母さんの再婚相手との関係は、アカの他人のまま何も変わることはないのですが、再婚した場合の父の続柄は、書類上、続柄は義父になります。
ただ、お母さんの再婚相手と子供が養子縁組の手続きをすれば お母さんの再婚相手と子供は、父の続柄として、戸籍上の親子になります。
この場合、再婚した場合の父の続柄は、子供の養父になるわけで、お母さんの子供は、再婚相手である父の養子と言う形になります。
お母さんの子供と再婚相手が養子縁組をして戸籍上の親子になったとしても、子供と実の父親との続柄は父と子のまま何も変わることはありません。
再婚した場合の父の続柄は、母の配偶者になりますが、法律上でいうところの1親等の姻族になります。
もし何かの書類に再婚した場合の父の続柄を書かなければならないとすれば、義父と書くのが普通です。
母が再婚して養子縁組をしていない場合の再婚した場合の父の続柄は義父になりますが、養子縁組をすれば養父ということになります。