
仲人の舘です。
結婚と民法というのは、以外にも関りが深く、結婚をいかに考えたとしても、日本の法律では、民法という法律の中での行為が結婚になります。
結婚は、民法の中での契約であり、婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立するものになります。
夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないと、結婚は民法で規定されています。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定など、家族に関することについては、法律で定められています。
従って、結婚と民法を切り離すことはできず、個人の尊厳と両性の本質平等に基づき、結婚は制定されなければならないのです。
実質的な民法での結婚の要件は、婚姻適齢に達していることが必要で、男は満18才、女は満16才に達していなければいけません。
この年齢に達しない者は法律上、結婚することは許されず、重婚であってはいけません。
民法では、妻のある男や夫のある女が、重ねて結婚することはできないことと規定されています。
配偶者のある者が民法上、結婚をすることができるのは、離婚もしくは、配偶者の死亡により配偶関係が消滅した時に限られます。
結婚相手は、一定の近親者でないことも民法では規定されていて、直系血族や三親等内の傍系血族、直系姻族の結婚は認められていません。