
仲人の舘です。
再婚 6ヶ月というのは、女性にとって1つの大きな問題になります。
女性は原則、前婚の解消から 6ヶ月を経過した後でないと再婚できないからです。
民法733条第1項の中で、「女は前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月を経過した後でないと再婚することができない」と規定されています。
これは女性にだけ定められている制限であり、男性が妻と離婚して他の女性と結婚したい場合、再婚 6ヶ月という再婚禁止期間はありません。
男性の場合、他の女性とすぐに再婚することができます。
再婚 6ヶ月という法律は、男性から見ても不公平な気がしますが、再婚禁止期間が設定されているのは、生まれてくる子の父親が不明確になるのを避けるためです。
婚姻中に妊娠した子は夫の子供と推定され、婚姻成立日から200日後、もしくは婚姻解消か取消しの日から300日以内に生まれた子は、懐胎したものと推定されるのです。
しかし最近、離婚した女性が 6ヶ月間再婚できないとする民法の規定は、憲法違反だとして、国に損害賠償を求めた訴訟がありました。
この上告審判決において、最高裁は、100日を超える部分は憲法違反とする初判断を示し、かろうじて国への賠償請求は退けました。
再婚 6ヶ月は、合理的な規定であり、性差別には当たらないと反論し、憲法で保障された権利を侵害していないという答えを出しました。