
仲人の舘です。
養育費と言えば、離婚をした際に母親が子供を引き取っていけば父親が支払うものと認識されているでしょう。
もちろん逆の場合もあり、養育費を決定する要素として父母の収入は必ず入ってきます。
すんなり決まる事があれば、揉める事もありますが、どうあれ一旦はまとまる話です。
しかし離婚した父母が再婚した時に、この養育費問題が再燃する可能性があります。
ポイントは、子を養子縁組として再婚相手が認めるかどうかです。
子連れの母が再婚して子供の戸籍を再婚相手の中に入れるために、養子縁組をします。
さて、この時に子供の扶養者は母と養父そして実父の三人という事になるのです。
たとえば今まで養育費の多くを実父が支払っていたとして、この養子縁組が成立した後は養父の方に多くの比重が置かれるようになります。
ところが後に母と再婚相手との間に子供が生まれると、また状況は一転するようです。
母からしてみれば、今の家族の子供と前の夫との間の子供とで多くの負担が強いられます。
父からすれば元妻の再婚相手との家庭など関係ないように見えるのですが、そうではないのです。
まず養子縁組がされるかで養育費のウェイトが変わり、そして新たに子供が生まれるかどうかで更にウェイトが変わってきます。
もし、どちらかに養育費の免除という決定が下されたとしても扶養義務そのものが無くなる訳ではない事だけは覚えておきたいです。