
仲人の舘です。
再婚する場合、いろいろな問題が出てきますが、その中でもわかりにくいのが法律の問題で、特に相続については難しいものがあります。
たとえば、親権がない先妻の子供に相続権は果たしてあるのかとか、再婚した後に先妻の子供と妻が相続でもめないかが心配になったりしますよね。
また、何十年も前に別れた先妻の子供が突然現れ、相続権を主張してきたら困ってしまうので、再婚する場合は相続についてもある程度は知識を身につけておく必要があるでしょう。
再婚と相続の関係で大事なことは、夫の前妻との間に子供がいる場合、前妻との子供にも再婚後は相続権が認められていることです。
つまり何年間も会っていない先妻の子供にも相続権はあるわけで、再婚した場合でも先妻の子供には同じ法定相続割合の権利が与えられます。
また、前妻の子供にも遺留分が認められていて、相続後に前妻と前妻の子供から遺留分を主張される可能性があるので注意が必要です。
遺留分は先妻の子供にも、再婚後の子供にも同じ権利があり、法定相続割合の2分の1の遺留分が認められています。
再婚後、前妻の子供に相続させたくない場合は遺言を残しておくとよく、生前に遺言を残しておけば遺言が優先されます。
前妻に子供がいる場合、遺言書を残しておくと遺言通りに相続することができるので、相続対策になります。