
仲人の舘です。
子供は既に自立して伴侶に先立たれ、一人余生を送るかと考えた時に、再婚が選択肢となるのは珍しい話ではありません。
熟年離婚ならぬ熟年再婚というもので、少なからず注目を集めている話です。
取り立てて大きな問題はなさそう、と思いきや歳を重ねたからこそ出てくる問題が、ずばり遺産相続がありました。
再婚をすれば、当然それだけややこしい話になってくるので注意しなければなりません。
よくトラブルになる話として、前妻または夫やその子供に対して相続権は発生するのかというものがあります。
夫婦間に関しては単純な話で、離婚をした時点で財産分与などが行われ、赤の他人となるため相続はできません。
ただし子供がいて、更に親権を失っている状態で再婚した場合はかなり疎遠な状況が推測されますが、この場合でも相続権はあります。
再婚と遺産相続は切っても切れない関係にあるので、子供が自立しているからと相談なしに決めるのはお勧めできません。
特に子供は、再婚によって遺産相続における法定相続割合が減る事になります。
解決法は意外と簡単で、要は法定相続割合に依存しない遺産相続がされるようになれば良いのです。
ずばり遺言書の作成で、再婚相手や子供とじっくり話し合い全員が納得できる形を目指しましょう。