
仲人の舘です。
最近は事実婚のスタイルで結婚するカップルが増えてきましたが、まだまだ世間は理解を示していない状況です。
事実婚は、婚姻届を提出しない形になるので、入籍する法律婚とは異なります。
入籍しない事実婚は、入籍する夫婦と同等の権利と義務を有しますが、税金面ではデメリットがあるので注意が必要です。
事実婚でも通常の結婚と同様、パートナーの扶養に入ることは可能で、住宅ローンを夫婦で組むことはできます。
しかし、事実婚の妻が専業主婦の場合、配偶者控除や配偶者特別控除を使うことはできないので、夫の税金負担が増えます。
また、もしもの際、自動的に財産を相続する権利が事実婚にはないので、遺言を書いておく必要があります。
事実婚でも遺言を書いておけば、お相手に財産を残すことはできるのですが、相続税は2割増しになるので法律婚と比べると不利です。
自由でしがらみのない結婚が事実婚ですが、日本においてはまだ夫婦として認められていない場面がいろいろあります。
特に法律婚と比較して待遇に違いがあるのが妊娠や出産で、事実婚で不妊治療を受ける場合、自治体のサービスを受けることができません。
夫婦の間に子供が産まれた時も非摘出子扱いになり、夫が法律上の子供の父親になるには、養子縁組の手続きが必要です。