
仲人の舘です。
離婚した際に子供がいれば両親のどちらかが、日本では母親が引き取るケースが多くみられます。
そして、引き取らなかった方は養育費を払い子供が成長するまでの義務を果たす事になるのです。
具体的にどの程度の額になるかは、相対的なものなので一概には言えません。
子供を引き取った側に十分な経済的余裕ができれば、養育費は減額できる可能性があります。
具体的な例としては、再婚により経済的な地盤が構築されるケースでしょう。
シングルマザーとして子育てをする場合と、再婚して子育てする場合とでは、経済力に大きな違いが出てきます。
もちろん子供の気持ちを優先したいところではありますが、背に腹は代えられないですからね。
養育費の減額は、親権を持つ側の状況にのみ左右される訳ではありません。
支払う側の経済的事情にも影響を受けるため、可能性は意外に多いのです。
養育費を支払う側も再婚をして子供が出来たとなると、可処分所得は当然ながら減ります。
今まで以上に養育費を支払う余裕がなくなるのですから、減額される可能性があるのです。
支払う側の経済的事情にも影響を受けますから、単純に収入が減少した際にも同様の事が言えます。
言い換えると、収入が増えていけば養育費を再計算して増額される可能性もあるのです。