
仲人の舘です。
離婚後に再婚する場合、男性はすぐにでも再婚できますが、女性は妊娠していた場合、子供の父親が誰かという問題があります。
女性には再婚禁止期間が設けられているのですが、その期間が法改正によって、半年から100日に短縮されました。
また、離婚時に妊娠していないことを医師が証明すると、離婚から100日以内でも再婚を認める条文が、民法に新たに盛り込まれたのです。
女性に再婚禁止期間が設けられているのは、子供の父親判別のためで、妊娠していないことがわかれば再婚できるのは妥当と言えます。
妊娠した場合、離婚から再婚までの期間が短いと、女性は何かと面倒です。
すぐに妊娠がわかると、父親かわからない事態になるので、民法では、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子、結婚後200日を過ぎて生まれた子は現夫の子と決めています。
100日間の再婚禁止期間があるのは、離婚してすぐに再婚すると、200日後に子供が生まれた場合、推定が重なるからです。
法改正後、離婚から100日以内でも再婚が認められるようになったので、女性も男性と同等の権利を有する時代になったと言えるでしょう。
再婚禁止期間を破り、戸籍係も気づかずに婚姻届が受理されてしまっても大きな罪には問われません。
ただ、再婚後に子供ができた場合、裁判所が子供の父親を決めることになるので注意が必要です。
裁判所から前夫の子供と言われると、それに従わないといけないので、再婚禁止期間は必ず守るようにしましょう。
もっとも、結婚相談所での出会いの場合は、独身証明書の取得から入会、お見合い、交際、成婚、入籍まで、一般的に100日程度はかかりますので、再婚禁止期間を意識せずにすぐに活動しても大丈夫でしょう。