
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
今から少し前の話になりますが、再婚を巡って法律が改正されましたね。
いわゆる300日問題と呼ばれるもので、女性のみ再婚に際して不当な制限を課せられていたものです。
厳密に言えば300日問題は再婚を制限するものではなく、子の父親を推定する際に用いられてきた基準が引き起こす問題です。
今のようにDNA鑑定で親子の証明がなされなかった時代には、妊娠から出産の期間で親子関係を推定していました。
民法772条に由来するもので、離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子、結婚から200日経過後に生まれた子は現夫の子という規定が根幹にあります。
従来の6ヶ月という再婚禁止期間は、この二つの基準が重複する事を避けたものです。
ただし、今は前述したDNA鑑定がありますから、重複は問題ないだろうという判断がされました。
もっとも、DNA鑑定が何よりも優先されるという訳ではありません。
嫡出推定はDNA鑑定よりも優先される事が、裁判の判例として記録されました。
必ずそうなる訳ではないものの、女性の再婚を巡ってはまだまだ解決されるべき問題が山積している事をうかがわせますね。
事実として、この民法772条の適用を懸念して出生届を提出せず、無国籍状態となっている子供がいます。
親子関係の証明が容易に行えるようになった今こそ、旧態依然とした制度を一新する好機なのかもしれません。