
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
再婚は新しいパートナーと、新しい人生を歩むことができるスタート地点になるのでとても有意義なのですが、様々な問題が発生することも考えなければなりません。
その1つが財産分与で、再婚すると遺産相続や財産分与のことが気になります。
自分に子供がいて再婚した場合、財産分与は子供の籍がどこにあるのかで変わってくるので注意が必要です。
自分が死亡したときは、子供と再婚相手が相続人になり、それぞれが2分の1の割合で財産分与を受けることになります。
再婚相手が死亡して子供の籍が再婚相手の籍に入っていないときは、相続人は自分と再婚相手の父母になり、割合は自分が3分の2で父母が3分の1です。
子供が養子縁組をしているときは、財産分与の相続人は自分と子供になり、それぞれ2分の1ずつを相続します。
再婚相手に子供がいて子供を引き取り、再婚相手が死亡したときは、自分と子供が相続人になり、財産分与はそれぞれ2分の1ずつです。
再婚時に再婚相手の戸籍に入ってもそのままでは子供と親子関係にはならないので、自分が死亡して再婚相手の子供に財産分与したい場合は子供を養子縁組にしておくことです。
再婚して両方に子供がいるケースで夫側が死亡すると、妻と夫の連れ子が相続人になります。
いざというときのために再婚前に一度、専門家に相談しておくと安心ですね。
市区町村で無料相談を行っている場合も多いので、調べてみてください。