
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
再婚する場合、財産分与がどうなるかが気になるところですよね。
特に子連れで再婚する場合は、その子供にどう財産分与が関わっているのかが知りたいところです。
財産分与と言うと一部のお金持ちだけの話と思いがちですが、ごく普通のバツイチ子連れであっても再婚する際には絡んでくる問題です。
そのため結婚が決まってから焦らないよう知識を蓄えておくことが大事で、財産分与は婚姻後の生活の中で夫婦が共同で築きあげてきた共有財産を分割することを言います。
バツイチ子持ちで再婚する際の財産分与で気になるのは、子供の相続権に関する問題です。
特別養子縁組を結んだ子供は戸籍上、新しい親の子供となるので離婚した親との関係は抹消され、実の親の財産分与権も喪失します。
これが普通養子縁組との違いで損なように感じますが、マイナスの遺産も含まれるので場合によっては子供のためになります。
親に借金があると相続権のある子供がその借金の相続人になりますが、新しい夫と特別養子縁組を結べば実父との縁は切れるのでマイナスの相続を避けることが可能です。
普通養子縁組を組んでいる場合、子供の実の親である前夫が借金を残して亡くなると子供にその相続権が生じます。
バツイチ子連れで再婚する際、財産分与は子供の将来に関わってくる問題なので、再婚時には慎重にことを運びましょう。
ご不明な点は、市区町村でやっている無料法律相談を利用すると良いでしょう。