
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
離婚する際に、夫婦は子どもの福祉を踏まえ、離婚後における面会交流の実施方法を話し合いによって決めます。
子どもと離れて暮らすことになる親に、子どもと交流する機会を与えることは、子どもの精神面の成長に役立つという考え方があるからです。
面会交流を実施すると、一方の親との関係を途切らせることなく、親子の関係を継続させていくことが可能です。
離婚する場合、子どもの精神面の成長を見据え、面会交流の方法を夫婦で決めておくのが普通です。
面会を実施していく過程で、子どもの成長状況に合わせて面会をするのですが、離婚した後に親が再婚をすると、面会交流を継続していくことが難しくなることがあります。
子どもの福祉に相応しくなくなる事態が起きることがあり、そうしたときは父母の間で面会交流の実施方法を見直す話し合いで決めることになります。
子どもを監護している親が再婚すると、子どもを取り巻く事情が大きく変わります。
幼い子どもを持つ親が再婚すると、再婚相手と自分の子どもを養子縁組するのが一般的によくある形態です。
夫婦と子どもが共同生活すると実質的に共同監護の状態になり、社会の仕組み上、養子縁組をして共同親権にした方が都合が良いからです。
ただ新しい環境に慣れるまでの間は、子どもの福祉の観点から父母間でよく話し合って慎重に判断する必要があります。