
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
離婚後間もない状況で、新たなパートナーと出会ってすぐに再婚を考える人も少なくありません。
そうなると新しいパートナーとの子どもを妊娠することもありますが、離婚後まもなく妊娠して再婚する場合には注意が必要です。
子どもが生まれるタイミングによっては、新しいパートナーを父とする出生届が受理されない可能性があるからです。
離婚した後300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子どもと推定するルールが法律にはあります。
再婚しても離婚後300日以内に生まれた子どもは、元夫との間の子どもとして元夫の戸籍に入ることになります。
新しいパートナーとの子どもとして扱ってもらうには、元夫との親子関係を否定する必要があり、離婚後に妊娠したことの証明が必要です。
医師が作成した資料を出生届と同時に提出すれば、生まれた子どもが元夫の子どもとして扱われることはなくなります。
離婚した後に妊娠したことが確実でない場合は、出生届はいったん元夫との子どもとして提出し、その後元夫による嫡出否認の手続きをしてもらう必要があります。
法律上は親子と推定される父親が、生まれた子どもが自分の子どもではないと裁判所に認めてもらうための手続きが、嫡出否認の手続です。
元夫と子どもとの親子関係がないことを明らかにするには、DNA鑑定の方法もありますが、費用は元夫が負担することになります。
再婚と妊娠には複雑な事情が絡んでくるので、熟知しておきましょう。
法律的なご相談についてはその道の専門家、すなわち弁護士などに相談することをオススメします。
お知り合いに専門家がいない場合は、お住まいの市区町村の役所に問い合わせると、無料法律相談をやっているかなどを教えてもらえます。
餅は餅屋、法律は弁護士、婚活は仲人の舘です。