
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
入籍する場合、夫婦両方かどちらか一方の住所が変わるケースがほとんどですが、婚姻届を提出しただけでは住民票は変更されないことがあります。
結婚して引越しをして住所が変わる場合、転出と転入届を出して新居に一緒に住む夫婦は多いです。
ただ最近のカップルは夫や妻の家に移って2人で暮らしたり、同居してしばらくたってから籍を入れる人も増えています。
夫か妻の両親と2世帯同居する人などもいて、結婚する2人の選択肢は多様化しています。
そうした中、婚姻届提出時に住民票の変更手続きが必要ないのは、すでに夫婦が一緒に暮らしていて、転出と転入の手続きが済んでいる場合です。
このケースなら、婚姻届を提出すると同時に、新しい住民票を入手することができます。
入籍と転居が同時であれば、住民票の異動が必要になります。
要するに、転出と転入届を役所に提出して、住民票の内容を書き換えてもらわなければなりません。
新居に2人とも引っ越す場合はもちろん、どちらかの住所に一緒に住む場合でも、住む場所が変わる人は手続きが必要です。
住民票は転居のタイミングに合わせて、婚姻届の提出後でも異動できますが、提出前に異動した場合は内容を書き換えた際に訂正した跡が残ります。
それが気になる人は、婚姻届と同時に転出入届を出すように調整することですね。
詳しくは、役所の窓口で教えてもらえます。