
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
シングルマザーとして、子育てを頑張ってきた人に再婚が決まると、手放しで喜びたくなります。
でもいざ再婚となると、法律上の手続きや苗字のことなどわからないことばかりですよね。
シングルマザーが再婚する場合、子供の戸籍が大きな問題で、苗字はどうなってしまうのかなど考えなければならないことがたくさんあります。
子供を持つシングルマザーが、再婚のために婚姻届を提出すると、夫と妻だけの戸籍が新しく作られるので、子供は除籍された戸籍にそのまま残ります。
要するに、この状態では子供の苗字だけが違っているわけです。
離婚した時点では、子供の戸籍は前夫の戸籍にそのまま残るので、子供の苗字を自分と一緒にするには、家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立をする必要があります。
バツイチの女性が再婚すると、子供の戸籍はそのまま残るので、再婚相手や子供と相談していろいろなことを選択して決定する必要があるのです。
たとえば、再婚相手と自分が婚姻届を出して子供と再婚相手が養子縁組をした場合、全員が同じ戸籍に入るので再婚相手の苗字になります。
婚姻届を出しても、子供と再婚相手が養子縁組をしない場合、子供の戸籍はそのまま残りますが、法律的に問題はありません。
戸籍の筆頭者を自分にすれば、再婚相手が妻の戸籍に入るので子供と母親の苗字が違うことにはなりませんが、再婚相手が姓を変えることになるので話し合いが必要です。
役所の戸籍係で相談すれば、詳しく教えてくれます。
また、役所で無料法律相談をやっていたりしますので、そちらを利用するのもよいでしょう。
どういう手続きが取れるのか、まずは正しい情報を知ることからです。