
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
養育費は父母の収入や資力、子どもの人数や年齢、学歴などを総合勘案して決めることになります。
父母の協議なら父母が合意した時点で、家庭裁判所の調停や審判なら調停成立時や審理終結時の夫婦や子どもの事情が考慮されるようです。
ただ子どもの年齢が上がれば教育費が増え、また養育費の支払義務のある父が失職して収入がなくなったりすることもあります。
養育費を取り決めた後に事情が変わったときは、金額を変更することが可能です。
権利者や義務者が再婚した場合の養育費の変更は、再婚の形で異なります。
権利者が再婚しても子どもの扶養義務は権利者と義務者にあるので、事情の変更を理由に養育費を減額することはできません。
権利者の再婚相手が高収入でも、子どもと養子縁組をしていなければ養育費の支払義務はなく、養子縁組した場合のみ権利者と再婚相手が子どもの扶養義務を負います。
養子縁組した場合に、事情の変更があれば養育費の減額請求は可能で、調停や審判で取り決めている場合は、改めて養育費の金額を決めることになります。
父母の口約束だけでも金額を変更することはできますが、権利者はいつでも調停調書や審判書に記載された内容で養育費を請求することが可能です。
ただし、権利者の再婚相手に収入や資力がないときは、義務者が扶養義務に基づいて養育費を負担することになる場合もあります。
詳しくは、市区町村等でやっている無料法律相談を利用すると良いでしょう。
最終的には料金が発生することもありますが、まずは法律に則った権利義務関係を明白にしておくことが大切です。