
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
離婚してご自身と子どもに関係してくるのが苗字の問題で、離婚したいけれど自分と子どもの苗字がどうなるのかわからないので悩んでいる人も少なくないでしょう。
離婚の際に婚姻姓を続けた者が、再婚して再婚姓を名乗れるのかは気になりますが、女性は離婚時に旧姓か婚姻姓の選択をすることができます。
民法の戸籍法には第77条の2があり、再婚の届出によって婚姻中の氏を選択することが可能です。
この届出をした者が、さらに別の者と再婚をした場合、その再婚相手の氏で婚姻することもできます。
さらにその者と離婚する場合、戸籍法第77条の2の届出によって再婚相手の氏を名乗る形での離婚もできるのです。
再婚後の戸籍は、再婚時にお相手の氏で婚姻した場合、子どももお相手の戸籍に入籍するので離婚等の記載はありません。
再婚した者は、その者自身の戸籍からの入籍が身分事項に記されることになるわけです。
再婚時に自らの氏で婚姻して転籍等をしない人は、戸籍事項欄に戸籍法第77条の2の届出の記載があるので、離婚時に婚姻中の氏を選択したことになります。
離婚すると原則は旧姓に戻りますが、離婚から3か月以内に届出をすれば結婚していたときの姓をそのまま名乗り続けることも可能です。
ただし、婚氏続称でバツ2になると旧姓には戻りにくくなるので、1度目の離婚時の苗字の変更については熟慮する必要があります。
戸籍について役所の戸籍係で聞けば、詳しく教えてくれます。