
しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
再婚して、再婚相手と子供が養子縁組となった場合、果たして元配偶者に子供の養育費を請求することはできるのでしょうか。
実際に再婚して、子供と再婚相手が養子縁組をすると、基本的には元配偶者に対しては、養育費を請求することはできません。
離婚をして親権者にならなかったとしても、親には子供に養育費を支払う義務があります。
子供に対して親は扶養義務を負っているからで、離婚して子供を監護していれば、元配偶者に対して子供が成人するまで養育費の支払いを請求することができます。
しかし再婚相手と子供が養子縁組をした場合は異なり、養子縁組が成立すると養親は子供の親になり、養子は養親の子供になるからです。
養子縁組が成立すると、養親には養子の扶養義務が発生するので、再婚相手と子供が養子縁組をすると、再婚相手に子供を扶養する義務が発生します。
そのため離れて暮らしている実親は、養育費の負担をしなくてよくなるのです。
ただし例外もあり、養親に養育能力がない場合は、二次的な扶養義務者である元配偶者に養育費の支払い義務が発生する可能性があります。
再婚相手が無職無収入の場合や、低収入で子供の充分な養育をできない場合などは、実親に対して不足する部分を請求することができます。
また再婚して元配偶者の養育費の支払い義務がなくなっても、養子縁組を解消すれば、再び元配偶者に養育費を請求できるようになります。