
仲人の舘です。
結婚と刑法と言うと、何となくピンときませんが、結婚詐欺を働くと刑法にひっかかります。
最近、大相撲元関脇琴富士が偽装結婚をしたとして、相手韓国籍のホステスと共に逮捕さたというニュースがありました。
ホステスは元関脇に125万円の報酬を支払っていて、永住資格を取るための偽装結婚をしていたのです。
偽装結婚というのは立派な犯罪で、許されるものではなく、結婚する意思のない結婚は無効です。
罪を犯してまで偽装結婚するのは、外国人が日本の国籍が欲しい場合がほとんどです。
外国人が何らかの形でビザの期限が切れている場合、あるいは、不法入国するために、偽装結婚は最も手っ取り早い手段なのです。
結婚するお相手の日本人も、偽装結婚と知りながら加担するので、当然、罪を犯すことになります。
戸籍の配偶者欄を金銭で売る行為が偽装結婚であり、虚偽の報告を役所に対してすることになるので、刑法の公正証書原本等不実記載罪に該当します。
また、結婚相手の外国人が不法入国の場合、結婚に手を貸した日本人は、出入国管理及び難民認定法違反という入管法違反の共犯にも問われることになります。
金銭をちらつかされて、偽装結婚を要求されたとしても、刑法に触れることを肝に銘じて絶対にOKしてはいけません。