
仲人の舘です。
結婚をすると身の回りの様々な環境が変化するため、それに合わせていく必要があります。
氏つまり苗字もその一つで、結婚すれば夫婦どちらかの苗字を名乗る事になります。
別姓に関する話は昔からありますが、ベーシックな部分を見ていきましょう。
結婚して苗字が変わるのと同じように、離婚をすれば苗字は元に戻ります。
基本的にはこのルールが適用されるのですが、戸籍法第77条の2を用いる事で苗字を戻さなくても良くなります。
では、その後に再婚するとして苗字の扱いは一体どうなるのでしょうか。
離婚後も元々の自分の苗字ではなく元結婚相手の苗字を名乗る事は可能ですが、その後に再婚して新たな結婚相手の苗字を名乗れないような事があると困りますね。
法律はそこまで狭量ではないので、再婚した時に結婚相手の苗字を名乗る事に対する障害はありません。
ただ、戸籍には77条の2を利用した事が記載されます。
ちなみに、このケースはあまり考慮したいものではありませんが再婚相手と離婚する時にもやはり戸籍法第77条の2を利用する事ができます。
苗字を変えるのは女性が多いと思いますが、社会的な立場から変え難いケースも出てくるでしょう。
女性の社会進出を垣間見る場所と言える一方で、そこに離婚が存在する事も考慮しなければなりません。